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事務局
〒920-8201
石川県金沢市鞍月東1-9
映寿会みらい病院
TEL 076-237-8000
FAX 076-238-7624
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石川県医療ソーシャルワーカー協会規約


(名 称)第1条
  本会は、石川県医療ソーシャルワーカー協会と称する。

(事務局)第2条
  本会の事務局は、担当する施設内に置く。

(目 的)第3条
  本会は、医療ソーシャルワーカーの資質の向上と社会的地位の確立を目指し
  保健・医療・社会福祉の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)第4条
  
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1) 医療ソーシャルワークに関する知識及び技術の向上に関すること。
  (2) 医療ソーシャルワークに関する調査、研究に関すること。
  (3) 医療ソーシャルワーカーの活動の普及啓発に関すること。
  (4) 関係機関との連絡調整に関すること。
  (5) 医療ソーシャルワーカーの支援に関すること。
  (6) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事項。

(会 員)第5条
  本会は正会員と施設会員をもって組織する。
  (1) 正会員とは、現に医療ソーシャルワーカーの業務に従事し、または従事したことのある者の
     うち、四年制大学または大学院で社会福祉の課程を修めた者、精神保健福祉士・社会福祉
     士の有資格者及び理事会が認める者。
   (2) 施設会員とは、本会の目的に賛同し協力する者で、理事会が認める者。

(役 員)第6条
   本会に次の役員を置く。会長:1名  副会長:2名  理事:若干名  監事:2名

(役員の選任)第7条
   会長、副会長、理事及び監事は総会において、会員の中から互選する。

(役員の職務)第8条
  会長は本会を代表し、会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職
  務を代行する。 理事は理事会を組織し、事業の推進にあたる。監事は本会の業務及び会計の
  状況を監査する。

(任 期)第9条
  役員の任期は2年とする。ただし再任をさまたげない。

(顧 問)第10条
  本会に顧問を置くことができる。顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。

(参 与)第11条
  参与は施設会員の中から会長が委嘱する。

(会 議)第12条
  会議は総会及び理事会とし、総会の議長は出席会員の中から選出する。また理事会は会長が
  招集し、その議長となる。
   (1) 総会は会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数(委任状を
      含む)の同意をもってこれを議決する。可否同数のときは議長がこれを決 する。
   (2) 理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数(委任状
      を含む)の同意をもってこれを議決する。可否同数のときは議長がこれを決する。

(総 会)第13条
  総会は年1回開催し、必要のあるときはその都度臨時総会を開催する。総会に付議すべき事項
  は次のとおりとする。
   (1) 事業計画及び事業報告
   (2) 規約の改廃
   (3) 予算及び決算
   (4) その他の重要事項

(理事会)第14条
  理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
   (1) 総会に提出すべき事項
   (2) 総会において理事会に委任された事項
   (3) その他会長が必要と認めた事項

(委員会)第15条
  本会は第4条にあげる事業を行うために次の委員会を設けることができる。各委員会は理事並
  びに委員によって組織される。
   (1) 研修委員会
   (2) 広報委員会
   (3) 調査研究委員会
   (4) その他本会の目的を達成するために必要と認められる委員会委員会で協議された事項
      については理事会にはかり承認を得る。

(会 計)第16条
  本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入によってこれにあてる。会費は1年間、正会員
  5,000円、施設会員10,000円とする。本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に
  終わる。

(退 会)第17条
  本会の会費を2年以上納入しない者及び会員として著しく本会の名誉を傷つけた者は、理事会
  の議決により退会させることができる。ただし、未納分の会費納入をもって退会とする。

附則
  (1) この規約は、平成8年6月14日から施行する。
  (2) 本規約施行時、現に正会員である者は第5条における会員とみなす。
  (3) この規約は、平成11年5月12日から施行する。
  (4) この規約は、平成14年6月14日から施行する。
  (5) この規約は、平成16年6月25日から施行する。
  (6) この規約は、平成18年5月20日から施行する。

細則(会員資格に関する細則)第1条
  規約第5条に定める医療ソーシャルワーカーの業務または経験とは、病院、診療所、精神保健
  福祉センター、福祉事務所、保健所、社会復帰施設、老人保健施設、老人福祉施設、在宅介護
  支援センター、作業所、グループホームなどにおける医療ソーシャルワーカーの業務及び経験を
  いう。
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